コラム
マイホーム売却にかかる税金
こんにちは!
だいぶ秋らしい気候になってきましたね。
悠SHOPのお庭にある木々も少しずつ色づいてまいりました(^^)
さて今回は、お客様からよくご質問のある話題をちょこっとご紹介。
マイホーム(戸建て・マンション)を売却したときに大きな金額がお手元に入ってくるため
所得にたいして税金がかかるのでは!?とご心配される方が多いです。
結論としては、実際に税金が発生する場合もありますがほとんどの場合はかかりません。
その理由は・・
マイホームを売った際の控除があるからです。
正確には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
簡単にいうと
マイホームを売って利益(=譲渡所得)が出た場合、3,000万円までは控除され税金が0円になるというものです。
譲渡所得とは・・
売却価格-(マイホーム取得費+譲渡にかかった費用)です。
自分が住んでいない家については「マイホーム」ではないためこちらの特例は使えません。
別荘などの建物についても適用除外となります。
ちなみに売却の翌年に確定申告をしないとこちらの特例は適用されませんのでお忘れなく!
他にも特例を適用するには細かな要件がいくつかありますので、気になる方はお気軽にご相談ください♪